家族信託の基本

家族信託とは、ひと言でいうと「自分の財産の管理・処分を家族に任せる仕組み」です。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。正式には、「民事信託」といいますが、テレビや新聞で取り上げられる際に多く用いられた言葉が「家族信託」であったため、こちらの言葉が一般的になりつつあります。

「信託って、投資信託では?」と思われる方がほとんどだと思いますが、仕組みは同じでもイメージは全く異なります。投資信託のように資産運用の「プロ」にお金を預けるのは商事信託といい、「プロではない家族」に資産を預けることを民事(家族)信託といいます。 家族に預けるので、報酬なしとすることができます(報酬を定めることもできます)。特に、管理が継続的に必要な不動産や売却が必要な不動産をお持ちである方には大きなメリットがあるでしょう。

それでは、家族信託の仕組みを解説いたします。

家族信託は、委託者・受託者・受益者の3者で成り立っています。委託者(財産を持っている人)が、受託者(信頼する人)に財産を託します。受託者は受益者(財産から利益を得る人)のために、財産の管理・運用・処分を行います。家族信託の最大の特徴は、委託者から受託者に所有権が移転するところにあります。

委託者=当初の財産を所有している人

委託者は、託したい財産を信託財産として受託者に託します。今後の財産の管理・処分に不安があり、信頼できる人に財産を託したい方が、家族信託を行なう際に「委託者」となります。

受託者=信託財産を管理・運用・処分をする人

受託者は、委託者との信託契約に従って管理・運用・処分をします。信託事務を行なうこと、自分の財産と分別して管理すること、帳簿作成・報告などの義務が生じます。ご家族の中でもしっかりと財産管理ができる方であり、委託者の想いを理解し、長期にわたって財産管理が可能な方が望まれます。また、受託者になる方は、信頼できる方ならご家族に限りませんが、原則として司法書士や弁護士などの専門職が受託者になることはできません。

受益者=利益を得る権利を持つ人

受益者は、受託者が行なう財産の管理・運用・処分で生じる利益を得ることができる人のことです。例えば、高齢の配偶者、認知症の配偶者、障がいを持つ子などが受益者となることが多いでしょう。

また、この他にも必要に応じて、信託監督人(受益者のために受託者を監督する者)や受益者代理人(受益者のために受益者の権利を行使する者)などを定めることができます。

なお、委託者と受益者が同一人物である信託のことを「自益信託」といいますが、実務ではほとんどこの自益信託が活用されていますので、本ホームページでは自益信託を主に解説いたします。

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